2024年12月4日(パブリックコメント)『過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の 輸送力補完のための自家用自動車の有償運送の許可について』【国土交通省】
国土交通省物流・自動車局より『過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の
輸送力補完のための自家用自動車の有償運送の許可について』の一部改正について意見募集の
連絡がありました。
意見募集の締切日「2024年12月28日」
「過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の輸送力補完のための自家用自動車の有償運送の許可について」の一部改正について|e-Govパブリック・コメント
改正概要
【① 対象地域の見直し案】
地域公共交通会議等の協議が整った場合を前提に、
・対象地域=別添リストの過疎地域:全国885市町村(全部過疎713市町村+みなし過疎14市町村+
一部過疎158地域となっている区域(旧市町村))で、制度活用が可能
(1) 過疎区分が「全部過疎」又は「みなし過疎」となっている自治体
・・・ 今回の改正案では変更なし
- 北海道夕張市(全部過疎)=夕張市内全域で制度活用可能。北海道釧路市(みなし過疎)=釧路市内全域で制度活用可能。
- 過疎区分が「一部過疎」となっている自治体は、過疎地域に該当する旧市町村域のみ
・・・ 今回の改正案で変更あり
- 北海道北見市(一部過疎)=旧常呂町、旧端野町、旧留辺蘂町域で制度活用可能。その他市域では活用不可。
➝改正案
(2)過疎区分が「一部過疎」となっている自治体は、過疎地域に該当する旧市町村域のほか現在の市町村全体で制度活用が可能となる方向を検討
- 北海道北見市(一部過疎)=旧常呂町、旧端野町、旧留辺蘂町域のほか北見市全域で制度活用可能。
【② 車両数の上限の見直し案】
(現行):「営業所における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行を行うものに限る。)の用に供する事業用自動車の車両数」を上限
➝改正案
(新) :「営業所における一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の車両数」を上限
(「乗合タクシー」車両に加え、バス車両も含めた乗合車両数全体を上限に)
※本制度は、4条乗合事業者が一般ドライバーと車両を活用して、撤退地域で輸送サービスを提供できるものです。
(参考)
○過疎地域の定義
・本制度における「過疎地域」とは、以下のとおりとなります。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
第2条第1項及び第43条の適用される要件に該当する過疎地域 (以下を含む) 第3条第1項及び第2項に基づく「過疎地域とみなされる区域」 第41条第1項、第2項及び第3項に基づく「過疎地域とみなされる区域」 第42条に基づく「過疎地域とみなされる区域」 第44条第4項に基づく「過疎地域とみなされる区域」 |
➝第2条第1項及び第43条の適用される要件に該当する過疎地域 = 別添リスト:全国885市町村